
都や県では、高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るため、
医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。
特定不妊治療とは、不妊治療のうち、高度生殖医療である「体外受精」と「顕微授精」のことです。
あいウイメンズクリニックは、東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県横須賀市・千葉市の
特定不妊治療費助成制度指定医療機関です。

・指定された地域に住所があること。
(ご夫婦で住所が異なる場合は、所得の多い方の住所が対象になります。)
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと
医師に診断された、法律上の婚姻をしている夫婦。
・指定医療機関で治療を受けていること。
※体外受精または顕微授精以外の治療については対象になりません。

治療1回につき15万円までを助成します。
都道府県、指定都市、中核市での助成を含め、初年度は1年度※当たり3回、
2年度目以降は1年度当たり2度を限度に、通算5年度まで、かつ、合計10回まで助成が受けられます。
(年度は連続する必要はありません)
※「1年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間をさします。

助成金を申請する日の前年(1月から5月までに申請される場合は前々年。)の
夫婦合算の所得が730万円未満であること。


不妊治療助成制度を受けるためには、指定医療機関で治療を受けていることが必要です。
なお、条件が整い次第、随時、指定を行います。

受診等証明書に治療を受けた指定医療機関で証明を受け、
申請書及びその他必要書類とあわせて、担当課まで郵送でお送りください。
・特定不妊治療費助成申請書
・特定不妊治療受診等証明書
・住民票・外国人登録原票記載事項証明書
・ご夫婦であることを証明できる書類:住民票、戸籍謄本など
・治療費(保険適用外治療分)の領収書(コピー)
・夫婦それぞれの申請日の前年(1月から5月までに申請された場合は前々年)の所得額を証明する書類:区市町村が発行する課税(非課税)証明書 、住民税額決定通知書など

申請書に記載していただいた口座に振り込まれます。

治療が終了した日※の属する年度の3月31日(当日消印有効)
※妊娠の有無の確認日または医師の判断により治療を中止した日
1月から3月までに治療が終了したものについてのみ、4月1日から6月30日(当日消印有効)の
期間に限って申請可能ですが、この場合は翌年度分の助成対象となります。
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